会則

第1章 総則

(名称)
第1条 本会は、幼少年キャンプ研究会と称する。
(事務所)
第2条 本会は、主たる事務所を、茨城県つくば市山中に置く。
2 本会は、前項の他に、従たる事務所を、茨城県つくば市大曽根3765-4株式会社backcounty classroom内に置く。

第2章 目的及び事業

(目的)
第3条 本会は、市民に対し野外教育プログラムを提供するとともに、その開発・研究及び人材育成に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 本会は、第3条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1)野外教育プログラムのサービス事業
(2)野外教育プログラムの開発・研究事業
(4)野外教育指導者の養成事業
(5)野外教育に関わる会報及び出版物
(6)野外教育に関わる受託事業
(7)野外教育に関わる団体に対する支援事業
(8)その他目的の達成に必要な事業

第3章 会員

(種別)
第5条 本会は、次の会員で構成する。
(1)臨時会員 本会の目的に賛同して一時的に事業参加する個人
(2)賛助会員 本会の目的に賛同し賛助するために入会した個人
①一般賛助会員 一定期間の入会を希望する個人
②特別賛助会員 永久的な入会を希望する個人
(3)正会員 本会の目的に賛同し本会の運営を行う個人
(入会)
第6条 本会の入会は、以下の手続きにより入会する。
(1)臨時会員
(2)賛助会員
①一般賛助会員
②特別賛助会員
(3)正会員 賛助会員の中から本会の運営を希望する個人。
(会員の資格の喪失)
第7条 会員が次の各号の一つに該当したとき、その資格を喪失する。
(1)退会届を提出したとき。
(2)本人が死亡したとき。
(4)除名されたとき。
(退会)
第8条 会員は、退会届を提出し、任意に退会することができる。
(除名)
第9条 会員が次の各号の一つに該当したときは、総会の議決により、除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与える。
(1)本会の会則に違反したとき。
(2)本会の名誉を著しく傷つけたとき。
(3)会員が社会的信頼を失うような行為を行ったとき。

第4章 役員

(種別及び定数)
第10条 本会に次の役員を置く。
(1)名誉会長 若干名
(2)会長   1名
(3)副会長  1名
(4)理事   若干名
(5)監事   2名
(選任等)
第11条 本会の役員は以下の通り選任する。
(1)名誉会長は、理事会の議決により決定する。
(2)会長は、理事の互選により決定する。
(3)副会長は、理事の互選により決定する。
(4)理事は、正会員の中から理事の推薦により決定する。
(5)監事は、正会員以外の賛助会員の中から理事会の承認を得て会長が移植する。
(職務)
第12条 本会の役員は以下の職務を行う。
(2)会長は、本会を代表する。
(3)副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはこれを代行する。
(4)理事は、理事会を構成し、会務の審議及び運営にあたる。
(5)監事は、本会の業務及び会計を監査する。
(任期)
第13条 役員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
(解任)
第14条 役員が次の各号の一つに該当したときは、総会の議決により、これを解任することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与える。
(1)心身の故障のために、職務の遂行に堪えないと認められたとき。
(2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。

第5章 会議

(種別)
第21条 本会の会議は、総会と理事会とする。
(構成)
第22条 総会は、正会員をもって構成する。
(権能)
第23条 総会は、以下の事項について議決する。
(1)定款の変更
(2)解散
(3)合併
(4)その他本会の運営に関する重要事項
(開催)
第24条 総会は毎年1回開催する。
2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)会長が必要と認めたとき。
(2)正会員の複数名から要請があったとき。
(3)監事から要請があったとき。
(招集)
第25条 総会は、会長が招集する。
2 会長は、第24条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するときは、会議に日時、場所、及び審議事項記載した書面または電子メールをもって、少なくとも7日前までに発する。
(議長)
第26条 総会の議長は、その総会において、出席した理事の中から選出する。
(定足数)
第27条 総会は、正会員の総数の3分の1以上の出席がなければ議決することができない。
(議決)
第28条 総会の議事は、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(議事録)
第30条 総会の議事録については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)日時及び場所
(2)出席者
(3)議決事項

第6章 理事会

(構成)
第31条 理事会は、理事をもって構成する。
(権能)
第32条
(1)総会に付記すべき事項
(2)総会の議決した事項の執行に関する事項
(3)事業計画及び収支予算の決定
(4)事業計画及び収支予算の変更
(5)事業報告及び収支決算の承認
(6)役員の選任又は解任
(7)役員の職務及び報酬
(8)会員の種別、その条件及び会費の額
(9)会員の入会、退会、及び除名の承認
(10)その他の総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
(開催)
第33条 理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)会長が必要と認めたとき。
(2)理事の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
(3)第15条第4項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき。
(招集)
第34条 理事会は、会長が招集する。
2 会長は、第33条第2項及び第3号の規定による請求があったときは、その日から14日以内に理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議に日時、場所、目的及び審議事項記載した書面または電子メールをもって、少なくとも7日前までに発しなければならない。
(議長)
第35条 理事会の議長は、会長もしくは会長が指名した者がこれに当たる。
(議決)
第36条 理事会における議決事項は、第34条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。ただし、議事の緊急を要するもので、出席した正会員の2分の1以上の同意があった場合は、この限りではない。
2 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(表決権等)
第37条 各理事の表決権は、平等なものとする。
2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面もしくは電子メールをもって表決することができる。
3 前項の規定により表決した理事は、第38条第1項第2号の適用については、理事会に出席したものとみなす。
4 理事会の議決については、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。
(議事録)
第38条 理事会の議事録については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)日時及び場所
(2)理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面及び電子メール表決者又にあたっては、その旨を付記すること。)
(3)審議事項
(4)議事の経過の概要及び議決の結果
(5)議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が記名、押印しなければならない。

第7章 資産及び会計

(資産の構成)
第39条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1)設立当初の財産目録に記載された資産
(2)会費及び賛助会費
(3)寄付金品
(4)財産から生じる収入
(5)事業に伴う収入
(6)その他の収入
(資産の区分)
第40条 この法人の資産は、これを分けて特定非営利活動に係わる事業に関する資産及びにその他の事業に関する資産の2種とする。
(資産の管理)
第41条 この法人の資産は、会長が管理し、その方法は理事会の議決を経て、会長が別に定める。
(会計の原則)
第42条 この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行うものとする。
(会計の区分)
第43条 この法人の会計は、これを分けて特定非営利活動に係わる事業に関する会計及びにその他の事業に関する会計の2種とする。
(事業計画及び予算)
第44条 この法人の事業計画及びにこれに伴う収支予算は、会長が作成し、理事会の議決を経なければならない。
(暫定予算)
第45条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、会長は、理事会の議を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収支支出することができる。
2 前項の収支支出は、新たに成立した予算収入支出とみなす。
(予備費の設定及び使用)
第46条 予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。
2 予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。
(予備費の追加及び更正)
第47条 予算作成後にやむを得ない自由が生じたときは、理事会の議決を経て、既定予算の追加又は更正をすることができる。
(事業報告及び決算)
第48条 この法人の事業報告書、収支計算書、貸借対照表及びに財産目録等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、会長が作成し、監事の監査を受け、理事会の議を経なければならない。
2 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。
(事業年度)
第49条 この法人の事業年度は、前年12月1日に始まり同年11月30日に終わる。
(臨機の措置)
第50条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新しい義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、理事会の議決を経なければならない。

第8章 定款の変更、解散及び合併

(定款の変更)
第51条 この法人が定款を変更しようとするときには、総会に出席した正会員の3分の2以上の多数による議決を経、かつ、軽微な事項としては法第25条第3項に規定する以下の事項を除いて所轄庁の認証を得なければならない。
(1)主たる事務所及び従たる事務所の所在地(所轄庁の変更を伴わないもの)
(2)資産に関する事項
(3)公告の方法
(解散)
第52条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。
(1)総会の決議
(2)目的とする特定非営利活動に係わる事業の成功の不能
(3)正会員の欠亡
(4)合併
(5)破産
(6)所轄庁による設立の認証の取り消し
2 前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員の総数の3分の2以上の承諾を得なければならない。
3 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。