会則(略式)

(名称)
第1条 本会は、幼少年キャンプ研究会と称する。
(事務所)
第2条 本会は、主たる事務所を、茨城県つくば市大曽根3765-4株式会社backcountry classroom内に置く。
(目的及び事業)
第3条 本会は、市民に対し野外教育プログラムを提供するとともに、その開発・研究及び人材育成に寄与することを目的とする。
第4条 本会は、第3条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1)野外教育プログラムのサービス事業
(2)野外教育プログラムの開発・研究事業
(4)野外教育指導者の養成事業
(5)野外教育に関わる会報及び出版物
(6)野外教育に関わる受託事業
(7)野外教育に関わる団体に対する支援事業
(8)その他目的の達成に必要な事業
(会員及び役員)
第5条 本会は、次の会員で構成する。
(1)臨時会員 本会の目的に賛同して一時的に事業参加する個人で、1事業参加、1名につき5,000円を納入する。
(2)賛助会員 本会の目的に賛同し賛助するために入会した個人で、入会時に、50,000円を納入し、5年後に随意に退会できる。
①一般賛助会員 入会年度から5年以内、もしくは5年後に継続を希望した個人
②特別賛助会員 入会年度から5年後に、会費を寄付した個人
(3)正会員 賛助会員のうち、本会の目的に賛同し本会の運営を行う個人
第6条 本会に次の役員を置き、任期を1年とする。ただし、再任を妨げない。
(1)名誉会長(若干名)は、理事会の議決により決定する。
(2)会長(1名)は、理事の互選により決定し、本会を代表する。
(3)副会長(1名)は、理事の互選により決定し、会長を補佐し、会長に事故あるときはこれを代行する。
(4)理事(若干名)は、正会員の中から理事の推薦により決定し、会務の審議及び運営にあたる。
(5)監事(2名)は、正会員以外の賛助会員の中から会長が委嘱し、本会の業務及び会計を監査する。
(会 議)
第7条 本会の会議は、総会と理事会とする。
第8条 総会は、正会員をもって構成し、毎年1回開催し、本会の基本方針について議決する。ただし、総会を開き難い場合は、理事会をこれに代えることができる。
第9条 理事会は、理事をもって構成し、毎年1回以上開催し、総会の決定に基づく本会の具体的運営について議決する。
第10条 総会及び理事会は、構成員の過半数をもって成立し、議事は出席者の過半数をもって決定する。ただし、出席できない場合は、委任状をもってこれに代えることができる。
(会 計)
第11条 本会の会計は、会費、事業参加費、寄付金、及びその他の収入金をもってこれにあてる。
第12条 本会の会計年度は、前年12月1日から、同年11月30日とする。
(付 則)
本会の会則は、昭和44年4月1日から施行する。
平成21年4月1日改訂
平成22年9月1日改訂