スキークラブ会則

第1章 総則

(名称)
第1条 本会の名称を幼少年キャンプ研究会スキークラブ(以下幼少研スキー)とし、幼少年キャンプ研究会(以下幼少研)の独立部会とし、東京都スキー連盟(以下都連)に所属する。
(事務所)
第2条 本会は、主たる事務所を、東京都江東区青海2-7-4theSOHO1109株式会社backcountry classroom内におく。
(目的)
第3条 本会の目的は、スキーを通じ、会員相互の交流を通じ、スキーの文化の熟成と図ると共に、安全で環境に配慮し、スキーの楽しさを伝えられるスキー指導者の育成を行う。
(事業)
第5条 本会は、第4条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)スキー交流会
(2)スキー技能検定
(3)スキー技能検定/指導員検定練習会
(4)スキー指導者派遣
(5)電子ニュースレターの発行
(6)ウェブサイトの管理・運営
(7)会員資格の維持・管理
(8)その他本会の目的を達成するために必要な行事
(会員)
第3条 本会の会員条件は、以下の通りとする。
1 本会の目的に賛同し、総会で承認されたもの。
2 会員は、会則で定められた会費を払わなければならない。

第2章 役員

(役員の種類)
第6条 本会運営のために次の役員を置く。また、幼少研の役員がこれを兼ねることができる。
(1)会長 1名  本会を代表して会務を総括する。
(2)副会長 若干名  会長を補助し、会長に事故ある時はこれを代行する。
(3)監査 1名  本会の事務及び会計を監査する。
5)その他役員 若干名 必要に応じて設置し、会長が委嘱する。
(役員の任期と選出方法)
第7条 役員の任期は1年とし、再任を防げない。役員は、役員会の互選によって選出し、当該年度の会長が次年度の役員を委嘱する。

第3章 総会

(総会の種別)
第8条 総会は、定期総会及び臨時総会とする。
定期総会は、毎年12月に行う。
臨時総会は、会長が必要と認めるとき、会員から議会の目的たる事項を示して請求があったときに開催する。
(総会の招集)
第9条 総会は、会長が招集する。総会を招集するときには、会員に対し、会議の目的及びその内容、並びに日時及び場所を示し、前月の月例会までに通知しなければならない。
(総会の審議)
第10条 総会は、会長が議長となり、次に掲げる事項を審議し、議決する。
(1)事業計画、事業報告に関する事項
(2)予算、決算に関する事項
(3)会則等の改正に関する事項
(4)役員人事に関する事項
(5)その他の重要事項
(総会の議決)
第11条 総会の議事は、出席した会員の過半数を以て決し、可否同数の時は、議長の決するところによる。
(議事録)
第12条 総会の議事については、議事録を作成する。

第4章 役員会

 (役員会の構成)
第13条 役員会は、役員を以て構成する。
(役員会の権能)
第14条 役員会は、次の事項を議決する。
(1)総会に付議すべき事項
(2)総会の議決した事項の執行に関する事項
(3)その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
(役員会の開催)
第15条 役員会は、必要に応じて開催する。

第5章 会計

(年度)
第16条 本会の会計年度は、毎年12月1日から翌年11月30日までとする。
(会費)
第17条 会費は1,000円/年(含む都連登録費)とする。
2 但し、指導員資格を有するものは、都連が示す登録料に基づき別途徴収する。
3 年会費を複数年度一括で払うことができる。
(管理)
第18条 本会の経理は、主たる事務局において、役員が管理する。

制定 2016年8月1日