会則

総則

(名称)
第1条 当会は、みやぎ野外教育ネットワークと称する。

(目的)
第2条 当会は、宮城県において野外教育の普及と振興を図り、宮城県民の豊かな生活に寄与することを目的とする。

(事業)
第3条 当会は、第2条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
1)宮城県内の野外教育団体および実践者の交流会の開催
2)宮城県内の野外教育指導者養成講習会の開催
3)宮城県内の野外教育活動に関わる人材・備品・情報等の相互交換及び支援活動
4)当会の加盟団体事業のデータベース作成と宮城県内外への広報
5)その他本会の目的を達成するために必要な事業

(事務局)
第4条 当会は、主たる事務局を、宮城県柴田郡柴田町船岡南2−2−18 仙台大学野外運動研究室内におく。

会員

(会員の条件)
第5条 当会の会員は、下記の条件を満たした団体及びその構成メンバーとする
1)宮城県内で、自然学校を運営している
2)宮城県内で、定期的に野外教育プログラムを提供している
3)宮城県内で、野外教育指導者及びスタッフ養成に従事している

(退会)
第6条 当会に⼊会を希望する団体は、いつでも申し出ることができ、運営委員全員の合意のもとこれを決定する。

(退会)
第7条 当会の会員はいつでも退会することができる。ただし、2ヶ月以上前に当会に対して予告をしなければならない。

(除名)
第8条 当会の会員が、次の各号の1に該当する場合には、総会の決議によって除名することができる。
1)当会の名誉を毀損し、当会の目的に反する行為を行ったとき
2)当会の規則に違反したとき
3)その他、除名すべき正当な事由があるとき

運営委員会

(運営委員会の権限)
第9条 当会の運営のために運営委員会を設置し、会務の審議、議決、執行を行う。

(運営委員会の選出)
第10条 加盟団体は、1名を運営委員に選出しなければならない。

2 運営委員は加盟団体の代表権もしくはそれに準ずる権利を有する者を原則とする。

(役員の種類)
第11条 運営委員会に、以下の役員を置く。
1)代表  1名
2)副代表 1名
3)事務局 1名
4)その他委員 若干名

(役員の選任)
第12条 役員は、総会において、委員のなかから選任する。

(役員の職務)
第13条 代表は、当会を代表し、会務を掌握する。
2 副代表は、代表を補佐し、代表が不在の時にはその職務を代行する。
3 事務局は、当会の事務を統括する。

(役員の任期)
第14条 役員の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する総会の終結までとし、再任を妨げない。
2 補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
3 役員は、辞任又は任期満了後においても、新たに選任された者が就任するまでは、その職務を行う権利義務を有する。

(役員の解任)
第15条 役員は総会の決議によって解任することができる。

総会

(総会)
第16条 当会の総会は、定時総会及び臨時総会とする。
2 定時総会は、年次交流会の開催にあわせて行う。
3 臨時総会は、必要に応じて開催する。

(総会の開催地)
第17条 総会は、年次交流会の会場にて開催する。

(総会の召集)
第18条 総会の召集は、運営委員会がこれを決定し、代表が召集する。
2 総会の召集は、会期の3ヶ月前までに会員に対して周知する。

(議長)
第19条 総会の議長は、総会において運営委員より選出し、選出がない場合は代表がこれにあたる。

(議決)
第20条 総会の議決は、出席会員の過半数をもって行う。

(議事録)
第21条 総会の議事について、議事録を作成し、総会の日から5年間事務局で保存する。

会計

(会計年度)
第22条 当会の会計年度は、毎年10月1日から翌年9月30日までとする。

(収支予算)
第23条 収支予算については、毎年事業年度開始日の前日までに代表が作成し、総会の承認を受けなければならない。

(収支決算)
第24条 収支決算については、毎事業年度終了後、代表が決算報告を作成し、総会に報告しなければならない。

附則

平成26年11月1日制定
令和4年1月1日改訂